訪問看護には「介護保険」と「医療保険」が適用できます。
「介護保険」は、地域によって1単位あたりの金額(料金)が異なりますが、目安として大阪市の場合の金額を明記させていただきました。
介護保険をご利用の方
(※1 : 1単位11.12円で計算した場合)
サービス内容 | 単位数 | 利用者負担 (※1) |
|
---|---|---|---|
訪問看護Ⅰ- 1 ★1 | 20分未満 | 310 | 345円 |
訪問看護Ⅰ- 2 | 30分未満 | 463 | 515円 |
訪問看護Ⅰ- 3 | 30分以上1時間未満 | 814 | 905円 |
訪問看護Ⅰ- 4 | 1時間以上1時間30分未満 | 1,117 | 1,242円 |
訪問看護Ⅰ- 5 ★2 | 理学療法士など、20分以上 | 302 | 336円 |
訪問看護Ⅰ- 5 2超 | 272 | 302円 | |
特別管理加算(月1回) | 特別管理加算(Ⅰ) | 500 | 556円 |
特別管理加算(Ⅱ) | 250 | 278円 |
- 訪問時間に応じて契約します。限度額内であれば訪問回数の制限はありません。
- 緊急時訪問看護加算、特別管理加算は、月1回の算定となります。
- 1単位あたりの金額は地域により異なります。ご確認ください。
- 介護予防訪問看護も同単位です。
- 在宅療養支援診療所の医師と連携する場合や市町村の制度によっては、利用料が異なることがあります。お問い合わせください。
- ★1
- 20分未満の算定要件 : 20分以上の訪問看護を週1回以上含む設定とします。
緊急時訪問看護加算の届け出をしている場合に算定可能です。 - ★2
- 1人の利用者につき週に6回を限度とします。
20分以上を1回として、1度の訪問で複数回の実施が可能です。
医療保険をご利用の方
保険種類 | 療養費の負担割合 |
---|---|
健康保険 | 1割〜3割 |
高齢受給者証 後期高齢者医療被保険者証 |
1割〜3割 |
- 医療保険の訪問時間は1回あたり30分〜1時間30分程度です。
- 訪問回数は原則として週3回までです。
《ただし、厚生労働大臣の定める疾病(※2)、特別指示書交付期間にある利用者には回数制限はありません》
- ※2 厚生労働大臣の定める疾病等
- 末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病,亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症,球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頸髄損傷、人工呼吸器を使用している状態